そして、「総支給額」と書かれている場合には、事務所から、事務所事件の報酬として与えられた全ての支給額を意味するのであって、個人事件の収入はそこには含まれていない。
他方で、その人の総収入額というものを載せている事務所の場合は、個人事件も併せた記載がなされている。
したがって、それが総収入額なのか、総支給額なのかというのは大きな違いになってくる。
すなわち、「総支給額」と記載されている事務所の場合には、そこに個人事件の分も併せて乗っかってきて、より多くの収入が得られているということを忘れてはならない。
小規模事務所であると、個人事件まで把握できるので「総収入額」で書くことが多い。
他方で、ある程度大規模になると、個人事件までは把握できず、「総支給額」で記載されることが多い。
ここに、若干の数字のトリック、小さい事務所が総収入額を記載してあたかも収入が上かのような印象を与えてくるので注意が必要だ。
もっと言うと、個人事件を許可制にしている事務所は、実質的に不可能である場合も多いので、この点も注意が必要だ。
個人事件は、弁護士を3年もやってると意外と獲得できるのでバカにしない方がよい。
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