2019年9月16日月曜日

法律改正に伴う注力すべき分野の変化

元号が令和に決まったことに世間が沸き立っていますが、変わるのは元号だけではありません。

法律も色々と変わっていきます。

特に一般民事系の弁護士にとって影響の大きいものをとりあえず二つ挙げようかと思います。

労働法分野、特に残業代請求。

働き方改革法とか言って、残業に厳しく罰則が付くようになりましたから、企業は従前に比べてより厳しく残業をさせないように時間調整をしてくることでしょう。

これ、残業代請求をかなり行っていた弁護士にとっては正直嬉しくない改正かもしれませんね(笑)。
高度プロフェッショナルなるものには、残業の概念自体が排除されてしまっているような改正ですからこの点でも残業代請求は難しくなってくるのでしょう。
労働法を得意にしてきた弁護士は、これからは使用者側、特に中小企業やベンチャーの労働環境整備としての役割が主になってくるのではないでしょうか。
もちろん、労災や違法解雇については従前どおり需要がありますが、残業代請求がなくなるかもしれないのは痛いですねー。良いことですね。

もしかしたらなくならないかもしれませんが、まぁそれはしばらくして蓋を開けてみないとわかりませんね。


次に、交通事故分野。

これは朗報です。
民法改正で法定利息が3%に下がるので、利息を差し引く概念であるライプニッツ係数が上がります。

ライプニッツ係数が上がるということは、請求できる額が増えるということです。
詳しく説明すると長くなるので、興味のある人は別で調べてみてください。

これを見越して自動車保険等に関しては保険料が上がるという事態が生じます。
結局消費者に負担が行くことにはなるんですが、それはさておき、弁護士の報酬としては間違いなく増えます。

このライプニッツ係数は何も交通事故に限らず、逸失利益を計算するときに用いられるものなので、
逸失利益系の仕事の報酬は遍くよくなるかと思われます。

上で申し上げた、労働災害に関しても上がることになりますよね。

ここで申し上げた変化は、氷山の一角にすぎません。
日々様々な法律が変化して、様々にその仕組みが変わっています。
この変化に柔軟に、迅速に対応することがこれからの弁護士として生き残る重要な要素になってくると思います。
しっかり、マーケティングしましょう。

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